【愛知県 春日井市】「日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具支給(住宅改修))」とは?金額や対象工事をわかりやすく解説

愛知県
愛知県春日井市にお住まいの皆様へ、日常生活をより安全で快適にするための住宅リフォーム補助金をご紹介します。身体に障害をお持ちの方や難病患者の方を対象に、バリアフリー改修工事の費用を市が支援。この制度を活用して、安心できる住まいづくりを実現しましょう。

1. 制度の概要

春日井市が実施する「日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具支給(住宅改修))」は、身体障害者や難病患者の方々が自宅で自立した生活を送れるよう、住宅のバリアフリー改修費用を補助する制度です。手すりの設置や段差の解消など、幅広い工事が対象となります。

💡 具体的にはこのような工事に使えます
  • ✅ 玄関や浴室に手すりを設置し、転倒リスクを軽減したい。
  • ✅ 家の中の段差をなくし、車椅子での移動をスムーズにしたい。
  • ✅ 和式トイレから洋式トイレへ改修し、身体への負担を減らしたい。

2. 受取額シミュレーション

実際の工事内容に応じた受取額の目安です。

パターン1:身体障害者(課税世帯)が手すり設置と段差解消
👤 対象者の状況
身体障害者3級の方で、課税世帯だが所得制限内のため1割負担。手すり設置と段差解消で工事費が20万円。
受取額の目安
工事費20万円 × 自己負担1割 = 2万円(自己負担額)
補助額:20万円 – 2万円 = 18万円
18万円

パターン2:難病患者(非課税世帯)が引き戸への交換と滑り止め床材へ変更
👤 対象者の状況
下肢機能に障害のある難病患者の方で、非課税世帯のため自己負担なし。引き戸への交換と滑り止め床材への変更で工事費が25万円。
受取額の目安
工事費25万円。限度額22万円のため、22万円が補助対象。
自己負担なしのため、補助額:22万円
22万円

3. 申請のステップ

1
手順1:相談・申請
まずは春日井市健康福祉部障がい福祉課へご相談ください。制度の詳細説明を受け、必要な書類を揃えて申請します。

2
手順2:審査・決定
市が申請内容を審査し、対象となるかどうかの決定を行います。決定後、給付決定通知書が送付されます。

3
手順3:工事実施
市の指定する事業者の中から施工業者を選び、工事を実施します。工事着工は決定通知後に行ってください。

4
手順4:完了・支払い
工事完了後、市へ完了報告を行い、補助金が支給されます。自己負担がある場合は、施工業者へお支払いください。

4. 申請の注意点

⚠️ 必ずご確認ください

この制度は介護保険制度の給付対象となる方はご利用いただけません。また、課税世帯には1割の自己負担が発生する場合があります(所得制限あり)。工事は必ず市指定の事業者で行う必要がありますので、事前に確認が必要です。家屋を移転した場合、直前の申請から5年以上経過していないと再度の助成は受けられません。

5. 制度詳細データ

自治体が公表している詳細データをまとめました。

制度の基本情報

制度名 日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具支給(住宅改修))
実施自治体 愛知県 春日井市
支援方法 ①補助

対象工事と補助金額

支援分類
  • ②バリアフリー化
対象となる工事
  • 対象工事:バリアフリー改修工事の実施
    • 手すりの取付け
    • 段差の改修
    • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    • 引き戸等への扉の取替え
    • 和式便器から洋式便器への取替え
    • その他、上記①~⑤の工事に関連して必要となる工事で市が認めたもの
  • 補助対象となる費用:対象工事部分のみ助成
補助率・上限額
  • 限度額:22万円
  • 自己負担:課税世帯は1割負担あり(ただし、所得制限あり)

申請要件・窓口

対象となる方
(要件)
  • 対象者(発注者):
    • 身体障害者:視覚、下肢若しくは体幹機能障害、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する方で、障害等級3級以上の方。
    • ※ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の障害もある方に限ります。
    • 難病患者等:下肢または体幹機能に障害のある者。
    • ※いずれも介護保険制度での給付対象者を除く。
  • 対象住宅:
    • 助成は1家屋につき基準額まで複数回給付可能。
    • ただし、家屋を移転した場合は、直前の申請から5年以上経過が必要。
施工業者の条件
  • 工事施工者:市指定の事業者
お問い合わせ 担当窓口
電話:0568-85-6186
公式ホームページ(詳細)
データ更新日 最終更新日:令和8年03月25日
情報確認日:2026年04月17日

6. 支援方法について

本制度の支援方法は「①補助」です。

この制度は「補助」という形で支援が行われます。対象となるバリアフリー改修工事の費用に対し、市が定めた限度額内で費用の一部または全額が支給される仕組みです。申請者の所得状況によっては、1割の自己負担が発生する場合があります。

7. よくある質問 (FAQ)

Q
介護保険と併用できますか?
A.いいえ、介護保険制度での給付対象となる方は、この制度の対象外となります。

Q
どのリフォーム業者でも工事できますか?
A.いいえ、この制度を利用した工事は、春日井市が指定する事業者での施工が必要です。事前に市にご確認ください。

Q
複数回利用することは可能ですか?
A.はい、1家屋につき基準額(22万円)まで複数回給付が可能です。ただし、家屋を移転した場合は、直前の申請から5年以上経過している必要があります。

8. 「日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具支給(住宅改修))」のまとめ

春日井市の「日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具支給(住宅改修))」は、身体に障害をお持ちの方や難病患者の方々が、自宅でより安全で快適な生活を送るための強力な支援策です。手すりの設置から段差解消、トイレの改修まで、幅広いバリアフリー工事が対象となります。この機会にぜひ活用を検討し、詳細については春日井市健康福祉部障がい福祉課へお問い合わせください。

より詳しい情報や最新の募集状況は、公式サイトをご確認ください。


日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具支給(住宅改修)) 公式詳細ページ »

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