【岐阜県 養老町】「養老町住宅改修費給付事業」とは?金額や対象工事をわかりやすく解説

岐阜県
岐阜県養老町にお住まいの皆様へ、バリアフリー改修をお考えではありませんか?
「養老町住宅改修費給付事業」は、身体に障害をお持ちの方が安全で快適に暮らせるよう、住宅改修費用の一部を補助する制度です。
この制度を活用して、住み慣れたご自宅をより暮らしやすい空間に変えましょう。

1. 制度の概要

養老町住宅改修費給付事業は、身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、バリアフリー改修工事にかかる費用の一部を補助する制度です。
手すりの設置や段差の解消、扉の交換など、日常生活の安全と利便性を高めるための改修が対象となります。
介護保険の住宅改修費支給を受けられない方も対象となる場合がありますので、ぜひご検討ください。

💡 具体的にはこのような工事に使えます
  • ✅ 玄関や廊下、浴室に手すりを設置し、転倒リスクを軽減したい。
  • ✅ 家の中の段差をなくし、車椅子での移動や歩行をスムーズにしたい。
  • ✅ 和式トイレを洋式に交換したり、開き戸を引き戸に変更して、介助や利用の負担を減らしたい。

2. 受取額シミュレーション

実際の工事内容に応じた受取額の目安です。

パターン1:手すり設置と段差解消
👤 対象者の状況
下肢に障害があり、自宅内の移動に不安を感じているAさん(障害程度等級3級)。玄関と廊下に手すりを設置し、室内の小さな段差を解消したいと考えています。
受取額の目安
工事費用合計:100,000円
補助額:100,000円 × 9割 = 90,000円
90,000円

パターン2:トイレの洋式化と引き戸への交換
👤 対象者の状況
体幹機能に障害があり、和式トイレの利用や開き戸の開閉に不便を感じているBさん(障害程度等級3級)。トイレを洋式に交換し、居室の扉を引き戸にしたいと考えています。
受取額の目安
工事費用合計:250,000円
補助対象上限額200,000円と工事費用250,000円を比較し、低い方の200,000円を採用。
補助額:200,000円 × 9割 = 180,000円
180,000円

3. 申請のステップ

1
手順1:窓口相談・事前申請
工事着工前に、住民福祉部 健康福祉課の窓口で制度の詳細を確認し、申請手続きを行ってください。必要書類や対象要件について相談しましょう。

2
手順2:工事の実施
申請が承認された後、住宅改修工事を実施します。施工業者に特別な要件はありませんので、ご自身で信頼できる業者を選定できます。

3
手順3:実績報告・給付金受領
工事完了後、実績報告を行い、給付金を受け取ります。申請内容と工事内容が合致しているか確認されます。

4. 申請の注意点

⚠️ 必ずご確認ください

この制度は、工事着工前の事前申請が必須です。工事を始めてからの申請は対象外となりますのでご注意ください。また、介護保険法により住宅改修費の支給を受けられる方は、本事業の対象外となります。

5. 制度詳細データ

自治体が公表している詳細データをまとめました。

制度の基本情報

制度名 養老町住宅改修費給付事業
実施自治体 岐阜県 養老町
支援方法 ①補助

対象工事と補助金額

支援分類
  • ②バリアフリー化
対象となる工事
  • 対象工事は、バリアフリー改修工事です。
  • 具体的には以下の工事が対象となります。
    • 手すりの取付け
    • 段差の解消
    • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    • 引き戸等への扉の取替え
    • 洋式便器等への便器の取替え
    • その他、上記各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
  • 【重要】工事着工前に必ず申請が必要です。窓口にてご相談ください。
補助率・上限額
  • 補助対象となる費用は、特定の工事の工事費用に応じて決定されます。
  • 補助率は、20万円と対象工事に要した費用を比較し、いずれか低い方の額の9割が補助されます。
  • 実質的な補助上限額は18万円(20万円の9割)となります。

申請要件・窓口

対象となる方
(要件)
  • 申請者(発注者)の要件:
    • 身体障害者手帳をお持ちの方で、以下のいずれかの条件を満たす方。
      • 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度等級3級以上の方。
      • ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の方も対象となります。
    • 【重要】介護保険法により住宅改修費の支給を受けられる方は、本事業の対象外となります。
  • 対象住宅の条件:
    • 特に明記されていません。詳細は担当部署へお問い合わせください。
施工業者の条件
  • 工事施工者に関する特別な要件はありません。
お問い合わせ 担当窓口
電話:0584-32-1105
公式ホームページ(詳細)
データ更新日 最終更新日:令和5年07月14日
情報確認日:2026年04月17日

6. 支援方法について

本制度の支援方法は「①補助」です。

「補助」とは、住宅改修にかかる費用の一部を、養老町が直接支給する支援方法です。申請が承認され、工事が完了した後に、定められた補助率と上限額に基づいて給付金が支払われます。

7. よくある質問 (FAQ)

Q
どのような工事が補助の対象になりますか?
A.手すりの取付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他これらに附帯する工事が対象です。

Q
誰でも申請できますか?
A.身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度等級3級以上の方が対象です。ただし、特殊便器への取替えは上肢障害2級以上の方も対象となります。介護保険の住宅改修費支給を受けられる方は対象外です。

Q
補助金はいくらもらえますか?
A.対象工事に要した費用と20万円を比較し、いずれか低い方の額の9割が補助されます。実質的な補助上限額は18万円です。

8. 「養老町住宅改修費給付事業」のまとめ

養老町住宅改修費給付事業は、身体に障害をお持ちの養老町民の皆様が、より安全で快適な生活を送るための大切な支援制度です。バリアフリー改修を検討されている方は、ぜひこの制度を活用し、住み慣れたご自宅での暮らしを豊かにしてください。まずは住民福祉部 健康福祉課へご相談ください。

より詳しい情報や最新の募集状況は、公式サイトをご確認ください。


養老町住宅改修費給付事業 公式詳細ページ »

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