【東京都 渋谷区】「重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業」とは?金額や対象工事をわかりやすく解説

東京都
渋谷区では、重度身体障害者(児)の方々が住み慣れた家で安心して暮らせるよう、住宅設備改善費の支給事業を行っています。
バリアフリー化を目的とした改修工事に対し、費用の一部を補助することで、より快適な生活をサポートします。
この制度を活用して、住まいのバリアフリー化を実現しませんか?

1. 制度の概要

この事業は、重度身体障害者(児)のいる世帯に対し、住宅のバリアフリー改修工事費用を補助するものです。
課税世帯は原則1割の自己負担、非課税世帯は全額公費負担となります(区民税所得割額46万円以上の方は対象外)。
事前に実地調査が行われ、バリアフリー化の必要性が認められた場合に補助が受けられます。

💡 具体的にはこのような工事に使えます
  • ✅ 玄関に手すりを設置して、安全に出入りできるようにする。
  • ✅ 浴室の段差を解消し、滑りにくい床材に変更して、入浴時の転倒リスクを減らす。
  • ✅ トイレをバリアフリー対応のものに交換し、介助スペースを確保する。

2. 受取額シミュレーション

実際の工事内容に応じた受取額の目安です。

課税世帯の場合
👤 対象者の状況
区民税所得割額40万円の世帯
受取額の目安
基準額841,000円 × 0.1(自己負担割合)
自己負担額:84,100円

非課税世帯の場合
👤 対象者の状況
区民税非課税の世帯
受取額の目安
基準額841,000円 × 0(自己負担割合)
自己負担額:0円

3. 申請のステップ

1
1. 事前相談
障がい者福祉課身体福祉係に、工事内容や補助 eligibility について相談してください。

2
2. 実地調査
区の職員が住宅を訪問し、バリアフリー化の必要性を確認します。

3
3. 申請
必要な書類を揃えて、障がい者福祉課に申請します。

4
4. 工事
補助決定後、工事を開始します。

5
5. 完了報告
工事完了後、実績報告書を提出します。

4. 申請の注意点

⚠️ 必ずご確認ください

区民税所得割額が46万円以上の方は対象外となります。また、バリアフリー化に関係のないリフォームは補助対象外です。事前に必ず障がい者福祉課にご相談ください。

5. 制度詳細データ

自治体が公表している詳細データをまとめました。

制度の基本情報

制度名 重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業
実施自治体 東京都 渋谷区
支援方法 ①補助

対象工事と補助金額

支援分類
  • ②バリアフリー化
対象となる工事
  • ②バリアフリー改修工事の実施
  • あくまでもバリアフリーに係る工事を対象とし、リフォーム部分は対象としない。
補助率・上限額
  • 基準額内であれば原則として、課税世帯は1割の自己負担、非課税世帯は全額公費負担。(区民税所得割額46万円以上の方は対象外)
  • 基準額は総額841,000円。
  • 原則として課税世帯は1割の自己負担、非課税世帯は全額公費負担。

申請要件・窓口

対象となる方
(要件)
  • バリアフリー工事を行う必要がある住宅かどうか、対象者の障害内容と関係のない部分まで工事を行おうとしていないか、事前に実地調査を行っている。
  • 身体障害者の種類・程度によって支給対象者が決められている。
施工業者の条件
  • 障がい者福祉課との契約を結ぶ必要がある。
お問い合わせ 担当窓口
電話:
公式ホームページ(詳細)
データ更新日 最終更新日:令和6年04月08日
情報確認日:2026年03月02日

6. 支援方法について

本制度の支援方法は「①補助」です。

この制度は、バリアフリー改修工事にかかる費用の一部を補助するものです。基準額内で、課税世帯は1割、非課税世帯は全額が公費で負担されます。

7. よくある質問 (FAQ)

Q
補助対象となる工事はどのようなものですか?
A.手すりの設置、段差の解消、トイレの改修など、バリアフリー化を目的とした工事が対象です。

Q
自己負担額はどのように決まりますか?
A.課税世帯は原則1割、非課税世帯は全額公費負担となります。ただし、区民税所得割額が46万円以上の方は対象外です。

8. 「重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業」のまとめ

渋谷区の重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業は、バリアフリー化を通じて、障害のある方がより快適に生活できるよう支援する制度です。対象となる方は、ぜひこの制度を活用し、住みやすい環境を整えてください。

より詳しい情報や最新の募集状況は、公式サイトをご確認ください。


重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業 公式詳細ページ »

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