【東京都 大田区】「大田区建築物耐震診断助成制度」とは?金額や対象工事をわかりやすく解説

東京都
大田区では、地震に強い安全なまちづくりを目指し、建築物の耐震診断費用を助成する制度があります。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を対象に、耐震診断の費用の一部を補助することで、区民の皆様の防災意識向上と住宅の安全性確保を支援します。
この制度を活用して、ご自宅の耐震性を確認し、安心して暮らせる住まいづくりを検討してみませんか?
この記事では、大田区建築物耐震診断助成制度の概要から申請方法、注意点までを詳しく解説します。

1. 制度の概要

大田区建築物耐震診断助成制度は、区内の建築物の耐震化を促進するため、耐震診断にかかる費用の一部を助成する制度です。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物で、一定の要件を満たす必要があります。耐震診断の結果に基づき、必要に応じて耐震改修を行うことで、地震に対する安全性を高めることができます。

💡 具体的にはこのような工事に使えます
  • ✅ 築40年の木造住宅の耐震診断を受け、地震への備えを強化
  • ✅ 分譲マンションの耐震診断を実施し、住民全体の安心感を向上
  • ✅ 緊急輸送道路沿いの建物の耐震診断を行い、地域の防災力向上に貢献

2. 受取額シミュレーション

実際の工事内容に応じた受取額の目安です。

木造住宅の場合(登録耐震診断士)
👤 対象者の状況
延べ床面積90㎡の木造住宅を所有するAさん
受取額の目安
診断費用175,000円 × 4/5
140,000円

木造以外住宅の場合
👤 対象者の状況
緊急輸送道路沿いのマンションを所有するBさん
受取額の目安
診断費用 × 4/5 (上限200万円)
最大200万円

3. 申請のステップ

1
1. 事前相談
大田区防災まちづくり課に、助成制度の利用について事前に相談してください。対象となる建築物であるか、要件を満たしているかなどを確認します。

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2. 耐震診断の実施
大田区に登録された耐震診断士、またはそれ以外の診断士に依頼して、耐震診断を実施してもらいます。

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3. 助成金の申請
耐震診断後、必要書類を揃えて大田区防災まちづくり課に助成金を申請します。

4. 申請の注意点

⚠️ 必ずご確認ください

住民税または法人住民税の滞納がある場合、中小企業に該当しない法人の場合、売買を目的に所有する不動産業者の場合などは助成を受けることができません。また、面積単価による制限があります(大田区木造住宅耐震診断士派遣の場合以外)。

5. 制度詳細データ

自治体が公表している詳細データをまとめました。

制度の基本情報

制度名 大田区建築物耐震診断助成制度
実施自治体 東京都 大田区
支援方法 ①補助

対象工事と補助金額

支援分類
  • ①耐震化
対象となる工事
  • ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助率・上限額
  • 【木造住宅】
  • ・大田区に登録した耐震診断士が行う場合
  • 診断費用を定額化(延べ床面積80㎡未満150,000円、80㎡以上160㎡未満175,000円、160㎡以上200,000円)
  • 補助割合:4/5
  • ・それ以外の診断士が行う場合
  • 補助割合:2/3
  • 補助金限度額:10万円
  • 【木造住宅以外】
  • 補助割合:2/3.緊急輸送道路沿道建築物は4/5
  • 補助金限度額:木造以外の住宅50万円、分譲マンション300万円、賃貸マンション100万円、その他の建築物(木造10万円、木造以外100万円)緊急輸送道路沿道建築物200万円。

申請要件・窓口

対象となる方
(要件)
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた民間建築物のうち、概ね建築基準法に適合しているもの。(ただし、補強コンクリートブロック造等の耐震診断基準のないものを除く。)
  • 面積単価による制限有(大田区木造住宅耐震診断士派遣の場合以外)
  • 助成対象者は建築物を所有する個人又は法人。
  • ただし、住民税又は法人住民税の滞納がある場合、中小企業に該当しない法人の場合、売買を目的に所有する不動産業者の場合などは助成を受けることができません。
施工業者の条件
  • 大田区に登録した耐震診断士、またはそれ以外の診断士
お問い合わせ 担当窓口
電話:03-5744-1349
公式ホームページ(詳細)
データ更新日 最終更新日:令和4年06月24日
情報確認日:2026年03月02日

6. 支援方法について

本制度の支援方法は「①補助」です。

この制度は、耐震診断にかかる費用の一部を補助するものです。補助金を受け取ることで、自己負担を軽減し、耐震診断の実施を促すことを目的としています。

7. よくある質問 (FAQ)

Q
対象となる建築物は?
A.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、概ね建築基準法に適合している民間建築物です(補強コンクリートブロック造等の耐震診断基準のないものを除く)。

Q
補助金の申請者は?
A.建築物を所有する個人または法人です。ただし、住民税または法人住民税の滞納がないこと、中小企業に該当する法人であることなどが条件となります。

8. 「大田区建築物耐震診断助成制度」のまとめ

大田区建築物耐震診断助成制度は、区民の皆様が安心して暮らせる住まいづくりを支援する制度です。耐震診断を通じて、ご自宅の安全性を確認し、必要な対策を講じることで、地震に強いまちづくりに貢献できます。ぜひこの機会に、制度の活用をご検討ください。

より詳しい情報や最新の募集状況は、公式サイトをご確認ください。


大田区建築物耐震診断助成制度 公式詳細ページ »

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