【埼玉県 志木市】「志木市耐震診断・耐震設計・耐震改修(建替)補助金交付制度」とは?金額や対象工事をわかりやすく解説

埼玉県
埼玉県志木市では、地震に強い安全な住まいづくりを支援するため、「志木市耐震診断・耐震設計・耐震改修(建替)補助金交付制度」を実施しています。
この制度は、耐震診断、耐震設計、耐震改修、建替えにかかる費用の一部を補助するもので、市民の皆様が安心して暮らせる環境づくりを促進します。
旧耐震基準の住宅にお住まいの方、ぜひこの機会にご活用ください。

1. 制度の概要

志木市耐震診断・耐震設計・耐震改修(建替)補助金交付制度は、旧耐震基準の住宅の耐震化を促進するための補助金制度です。
耐震診断から改修、建替えまで、幅広い段階で支援を受けられます。
市内業者を利用することで、補助額が加算される場合があります。

💡 具体的にはこのような工事に使えます
  • ✅ 築40年の木造住宅の耐震診断を受け、改修の必要性を確認する。
  • ✅ マンションの耐震設計を行い、大規模改修の計画を立てる。
  • ✅ 旧耐震基準の住宅を建て替え、最新の耐震基準を満たす安全な住まいにする。

2. 受取額シミュレーション

実際の工事内容に応じた受取額の目安です。

戸建住宅の耐震改修
👤 対象者の状況
築40年の木造住宅にお住まいのAさん。耐震改修工事に200万円かかった。
受取額の目安
200万円 × 1/5 = 40万円
40万円(市内業者利用の場合は60万円)

マンションの耐震診断
👤 対象者の状況
分譲マンションの管理組合。耐震診断に100万円かかった。
受取額の目安
100万円 × 2/3 × 戸数
戸数に応じて変動(上限700万円)

3. 申請のステップ

1
事前相談
建築開発課に制度の概要や申請条件について相談します。

2
申請
必要書類を準備し、建築開発課に補助金を申請します。

3
工事
補助金交付決定後、耐震診断・設計・改修・建替工事を実施します。

4
完了報告
工事完了後、実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。

4. 申請の注意点

⚠️ 必ずご確認ください

補助金の交付には、事前の申請が必要です。工事着工後の申請は受け付けられません。また、予算に限りがあるため、申請期間内であっても受付を終了する場合があります。

5. 制度詳細データ

自治体が公表している詳細データをまとめました。

制度の基本情報

制度名 志木市耐震診断・耐震設計・耐震改修(建替)補助金交付制度
実施自治体 埼玉県 志木市
支援方法 ③その他の要件

対象工事と補助金額

支援分類
  • ①耐震化
対象となる工事
  • ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助率・上限額
  • 〇耐震診断
    * 戸建住宅・安全支援住宅
    100,000円を限度に耐震診断に要した費用の相当額
    * 分譲マンション(共同住宅)
    耐震診断に要した費用の2/3かつ戸数 × 50,000円以内
    (戸数に応じて実施要領に定める限度額(最高7,000,000円)があります。
  • 〇耐震設計
    *分譲マンション(共同住宅)
    耐震設計に要した費用の2/3かつ戸数 × 50,000円以内
    (戸数に応じて実施要領に定める限度額(最高7,000,000円)があります。
  • 〇耐震改修
    *戸建住宅
    400,000円を限度に耐震改修工事に要した費用の1/5
    (市内業者施工の場合 200,000円が加算されます。)
    *安全支援住宅
    800,000円を限度に、耐震改修工事に要した費用の相当額
    (市内業者施工の場合 200,000円が加算されます。)
    *分譲マンション(共同住宅)
    耐震改修工事に要した費用の1/3かつ戸数 × 300,000円以内
    (戸数に応じて実施要領に定める限度額(最高額30,000,000円)があります。)
    (建設業許可を受けている市内業者が耐震改修工事を行う場合、限度額に最大20%が加算されます。
    (市内業者とは、市内に本店を有する法人事業者又 は市内に住所を有する個人事業者)
  • 〇建替
    *戸建住宅
    一戸につき400,000円
    (市内業者施工の場合 200,000円が加算されます。)
    *安全支援住宅
    一戸につき800,000円
    (市内業者施工の場合 200,000円が加算されます。)

申請要件・窓口

対象となる方
(要件)
  • 〇対象建築物
    ・市内にある昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を取得し着工した旧耐震基準の住宅及び併用住宅(*マンションの建替は、補助対象外)
    ・自己居住用の住宅であり、今後も居住する住宅であること
    ・現在まで適正に管理されており(違反建築物等になっていないこと)、今後も適正に維持管理されるもの
  • 〇対象者
    申請日において、志木市に居住する対象建築物の所有者
    (共同住宅については、区分所有者)
  • 〇耐震診断者
    補助金交付規程に定める建築士が行うこと
施工業者の条件 診断は、市診断資格登録者
施工者は、要件なし
お問い合わせ 担当窓口
電話:
公式ホームページ(詳細)
データ更新日 最終更新日:令和6年03月22日
情報確認日:2026年03月02日

6. 支援方法について

本制度の支援方法は「③その他の要件」です。

この制度は、耐震診断、耐震設計、耐震改修、建替えの費用を一部補助することで、市民の経済的負担を軽減し、耐震化を促進することを目的としています。

7. よくある質問 (FAQ)

Q
対象となる住宅は?
A.昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を取得し着工した旧耐震基準の住宅が対象です。

Q
市内業者を利用するメリットは?
A.耐震改修工事の場合、補助限度額に最大20万円が加算されます。建替工事の場合、20万円が加算されます。

8. 「志木市耐震診断・耐震設計・耐震改修(建替)補助金交付制度」のまとめ

志木市の耐震化補助金制度は、安全な住まいづくりを支援する心強い制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に耐震化をご検討ください。詳細はお気軽に建築開発課までお問い合わせください。

より詳しい情報や最新の募集状況は、公式サイトをご確認ください。


志木市耐震診断・耐震設計・耐震改修(建替)補助金交付制度 公式詳細ページ »

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