【福井県 大野市】「ブロック塀等除却事業」とは?金額や対象工事をわかりやすく解説

大野市
福井県大野市では、危険なブロック塀の撤去を支援する「ブロック塀等除却事業」を実施していました(現在は終了)。地震などの災害時に倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去費用を補助することで、市民の安全確保と住環境の改善を目指していました。

この制度は、道路に面した高さ1m以上の危険なブロック塀の撤去工事を対象としており、一定の要件を満たす場合に工事費用の一部が補助されていました。

現在は終了していますが、過去の制度概要を知ることで、今後の同様の制度への理解を深めることができます。

1. 制度の概要

大野市のブロック塀等除却事業は、災害時のブロック塀倒壊による事故防止を目的としていました。道路に面した危険なブロック塀の撤去費用を一部補助することで、安全な生活空間の確保を支援していました。現在は終了していますが、過去にはこのような制度が存在したことを知っておくことは、今後の防災対策を考える上で重要です。

💡 具体的にはこのような工事に使えます
  • ✅ 地震でひび割れたブロック塀の撤去
  • ✅ 老朽化により傾いたブロック塀の撤去
  • ✅ 通学路に面した危険なブロック塀の撤去

2. 受取額シミュレーション

実際の工事内容に応じた受取額の目安です。

パターン1:小規模なブロック塀の撤去
👤 対象者の状況
道路に面した高さ1.2m、面積10㎡のブロック塀を所有するAさん
受取額の目安
工事費20万円の場合:補助額は工事費の1/2または塀の面積(10㎡)×4,000円のいずれか少ない額。この場合、10㎡×4,000円=4万円が補助額。
補助額:4万円

パターン2:大規模なブロック塀の撤去
👤 対象者の状況
道路に面した高さ1.5m、面積30㎡のブロック塀を所有するBさん
受取額の目安
工事費30万円の場合:補助額は工事費の1/2または塀の面積(30㎡)×4,000円のいずれか少ない額。この場合、30㎡×4,000円=12万円ですが、上限10万円のため、補助額は10万円。
補助額:10万円(上限)

3. 申請のステップ

1
手順1:事前相談
大野市くらし環境部交通住宅まちづくり課に、ブロック塀の状況や撤去計画について相談します。

2
手順2:申請
補助金交付申請書に必要な書類を添付して提出します。

3
手順3:工事実施
申請が承認された後、市内の業者に工事を依頼し、ブロック塀を撤去します。

4. 申請の注意点

⚠️ 必ずご確認ください

本制度は終了しています。申請はできません。また、工事着手後の申請は対象外でした。

5. 制度詳細データ

自治体が公表している詳細データをまとめました。

制度の基本情報

制度名 ブロック塀等除却事業
実施自治体 福井県 大野市
支援方法 ①補助

対象工事と補助金額

支援分類
  • ⑦その他
対象となる工事
  • 対象工事:⑤災害予防工事(①以外)の実施
  • 詳細:道路面から高さ1m以上のひび割れなど危険性があるブロック塀の除去工事
補助率・上限額
  • 補助対象となる費用:危険なブロック塀等の除却に要する費用(工事未着手に限る)
  • 補助率等:工事費の1/2または塀の面積に4,000円を乗じた額のいずれか少ない額(上限10万円)

申請要件・窓口

対象となる方
(要件)
  • 対象住宅:道路面から高さが1m以上のひび割れなどの危険性のあるブロック塀等
  • 発注者:対象建築物の所有者で市税の滞納がない者
施工業者の条件
  • 工事施工者:市内の業者であること
お問い合わせ 担当窓口
電話:0779-64-4815
公式ホームページ(詳細)
データ更新日 最終更新日:令和7年04月10日
情報確認日:2026年04月17日

6. 支援方法について

本制度の支援方法は「①補助」です。

この制度は、危険なブロック塀の撤去工事費用の一部を補助するものです。補助金額は、工事費の1/2または塀の面積に4,000円を乗じた額のいずれか少ない額で、上限は10万円でした。

7. よくある質問 (FAQ)

Q
補助対象となるブロック塀の条件は?
A.道路面から高さが1m以上のひび割れなどの危険性のあるブロック塀が対象でした。

Q
補助金の申請者は誰でも良いのですか?
A.対象建築物の所有者で、大野市税の滞納がない方が対象でした。

8. 「ブロック塀等除却事業」のまとめ

大野市のブロック塀等除却事業は、市民の安全を守るための重要な取り組みでした。現在は終了していますが、過去の取り組みを知ることは、今後の防災対策を考える上で参考になります。同様の制度が再開される可能性もあるため、市の情報を定期的に確認することが重要です。

より詳しい情報や最新の募集状況は、公式サイトをご確認ください。


ブロック塀等除却事業 公式詳細ページ »

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