【北海道 北斗市】「高齢者世帯等住宅改修費助成制度」とは?金額や対象工事をわかりやすく解説

北斗市
北斗市では、高齢者の方々が安心して暮らせる住環境を整備するため、「高齢者世帯等住宅改修費助成制度」を提供しています。
バリアフリー化や住宅の修繕を支援し、快適な生活をサポートします。
この制度を活用して、住まいの改善を検討してみませんか?

1. 制度の概要

この制度は、高齢者世帯や身体の不自由な方がいる世帯を対象に、住宅のバリアフリー化や修繕にかかる費用の一部を助成するものです。
手すりの設置や段差の解消など、安全で快適な住環境を実現するための改修を支援します。
北斗市に住民票があり、一定の要件を満たす方が対象となります。

💡 具体的にはこのような工事に使えます
  • ✅ 玄関に手すりを設置して、転倒防止に役立てる
  • ✅ 浴室の段差を解消して、入浴時の負担を軽減する
  • ✅ 廊下の床材を滑りにくい素材に変更して、安全性を高める

2. 受取額シミュレーション

実際の工事内容に応じた受取額の目安です。

非課税世帯の場合
👤 対象者の状況
高齢者夫婦のみの世帯で、市民税非課税
受取額の目安
対象工事費50万円 × 7/10
35万円

所得税課税世帯の場合
👤 対象者の状況
高齢者夫婦と子供の世帯で、所得税課税
受取額の目安
対象工事費50万円 × 5/10
25万円

3. 申請のステップ

1
1. 事前相談
保健福祉課高齢者・介護保険係に、改修内容や助成の可否について事前に相談してください。

2
2. 申請
申請書に必要な書類を添付して、保健福祉課に提出してください。

3
3. 工事
助成決定後、登録業者に工事を依頼し、工事を実施してください。

4
4. 完了報告
工事完了後、完了報告書を提出し、助成金の交付を受けてください。

4. 申請の注意点

⚠️ 必ずご確認ください

申請前に必ず事前相談を行い、助成の対象となる工事内容や要件を確認してください。また、北斗市高齢者世帯等住宅改修登録店に工事を依頼する必要があります。

5. 制度詳細データ

自治体が公表している詳細データをまとめました。

制度の基本情報

制度名 高齢者世帯等住宅改修費助成制度
実施自治体 北海道 北斗市
支援方法 ①補助

対象工事と補助金額

支援分類
  • ②バリアフリー化
対象となる工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 雨漏り又は落雪、雪庇防止のための屋根の一部塗装又は屋根材の一部張り替え、金具等の取り付け
  • ひび割れによる外壁の一部補修、サイディングの一部張り替え
  • 腐食による土台、柱、筋交い等構造部材の一部補強
  • 断熱によるサッシの取替え
  • 居室における断熱、間仕切りの変更、階段の段数及び勾配変更
  • 台所及び洗面所の高さ変更
  • 住宅改修に付帯して必要な住宅改修、その他設計及び積算費用
  • その他市長が必要と認める修繕(ただし、次にあげるものは助成の対象としない)①新築及び新築に関わる修繕等②居住する建物と一体化していない部分の修繕等③火災保険や地震保険等、保険の適用となる修繕等④補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの⑤グレードアップを目的とした修繕等⑥その他、実施要綱の目的にそぐわない修繕等※注:対象者要件(3)(4)に該当する世帯の助成対象となる住宅改修は、次のとおりとする。(1) 手すりの取付け(2) 段差の解消(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4) 引き戸等への扉の取替え(5) 洋式便器等への便器の取替え(6) その他住宅改修に付帯して必要な住宅改修
補助率・上限額
  • 対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額とを比較して少ない方の額に、世帯区分に応じた補助率を乗じて得た額とする。
  • 市民税非課税世帯:10分の7
  • 市民税課税・所得税非課税世帯:10分の6
  • 所得税課税世帯:10分の5

申請要件・窓口

対象となる方
(要件)
  • 市内に住所を有し、現に居住している者で、かつ、次の各号のいずれかの世帯に属する者とする。ただし、借家等に居住する者であって、住宅の所有者又は管理者から住宅改修についての承諾が得られない者、又は北斗市税について、納税誓約書を提出し市長の承認を得ることなく、現に滞納している直系2親等以内の親族がいる者については対象としない。
  • (1) 65歳以上の高齢者のみ世帯
  • (2)(1)の世帯に次のいずれかに該当する者のみが同居している世帯① 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害程度等級4級以上)② 療育手帳の交付を受けている者③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者④ その世帯に扶養されている満18歳未満の者(但し、高校生にあっては満18歳に達する日以後最初の3月31日までの者)
  • (3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住している世帯
  • (4) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の身体障がい者又は学齢児以上の身体障がい児が居住している世帯
  • (5)上記の規定にかかわらず、所得税課税世帯で、世帯の所得の合計金額が5百万円以上の世帯は、助成の対象としない。(平成26年4月1日より施行)
施工業者の条件
  • 北斗市高齢者世帯等住宅改修登録店に改修工事を請け負わせるもの以外は、助成の対象としない。
お問い合わせ 担当窓口
電話:0138-73-3111
公式ホームページ(詳細)
データ更新日 最終更新日:令和2年06月18日
情報確認日:2026年02月03日

6. 支援方法について

本制度の支援方法は「①補助」です。

この制度は、住宅改修にかかる費用の一部を補助することで、高齢者や身体の不自由な方が安心して暮らせる住環境を整備することを目的としています。バリアフリー化や住宅の修繕を通じて、安全で快適な生活をサポートします。

7. よくある質問 (FAQ)

Q
対象となる工事はどのようなものですか?
A.手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、屋根や外壁の修繕、構造部材の補強、断熱改修などが対象となります。詳細はお問い合わせください。

Q
助成金の金額はどのように決まりますか?
A.対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額に、世帯区分に応じた補助率を乗じて得た額となります。世帯区分によって補助率が異なります。

8. 「高齢者世帯等住宅改修費助成制度」のまとめ

北斗市の高齢者世帯等住宅改修費助成制度は、住まいの改善を通じて、高齢者の方々の生活を支援する制度です。事前相談をしっかりと行い、この制度を有効に活用して、より快適な住環境を実現しましょう。

より詳しい情報や最新の募集状況は、公式サイトをご確認ください。


高齢者世帯等住宅改修費助成制度 公式詳細ページ »

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