【東京都 大田区】「生垣造成助成制度」とは?金額や対象工事をわかりやすく解説

東京都
東京都大田区では、生垣の造成を支援する「生垣造成助成制度」があります。この制度は、緑化を促進し、ヒートアイランド現象の緩和や景観の向上を目的としています。

既存のブロック塀等の撤去費用や、新たな生垣の造成費用の一部を助成することで、区民の皆様の緑化活動を応援します。

緑豊かな住環境づくりに関心のある方は、ぜひこの制度をご活用ください。

1. 制度の概要

大田区生垣造成助成制度は、区内の緑化推進と良好な景観形成を目的として、生垣の造成費用の一部を助成する制度です。既存の塀の撤去や新たな生垣の設置を支援し、緑豊かな住環境づくりを促進します。一定の要件を満たす生垣の造成に対し、費用の一部が助成されます。

💡 具体的にはこのような工事に使えます
  • ✅ 自宅のブロック塀を撤去し、生垣を新設して緑豊かな景観にする。
  • ✅ 隣地との境界に生垣を設置し、プライバシーを確保しながら緑を増やす。
  • ✅ 道路に面した場所に生垣を設置し、地域の景観向上に貢献する。

2. 受取額シミュレーション

実際の工事内容に応じた受取額の目安です。

ブロック塀撤去+生垣新設
👤 対象者の状況
Aさん:自宅のブロック塀が古くなったため、撤去して生垣にしたいと考えている。
受取額の目安
撤去費用+生垣造成費用 × 16,000円/m
最大1mあたり16,000円

新規生垣造成
👤 対象者の状況
Bさん:庭に新たに生垣を作りたいと考えている。
受取額の目安
生垣造成費用 × 10,000円/m
最大1mあたり10,000円

3. 申請のステップ

1
事前相談
環境対策課に事前に相談し、助成の対象となるか確認します。

2
申請
申請書に必要な書類を添付して、環境対策課に提出します。

3
工事
助成決定後、生垣の造成工事を行います。

4
完了報告
工事完了後、完了報告書を提出します。

5
助成金交付
区の審査後、助成金が交付されます。

4. 申請の注意点

⚠️ 必ずご確認ください

大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣については助成対象となりません。また、申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意が必要です。

5. 制度詳細データ

自治体が公表している詳細データをまとめました。

制度の基本情報

制度名 生垣造成助成制度
実施自治体 東京都 大田区
支援方法 ①補助

対象工事と補助金額

支援分類
  • ④環境対策⑦その他
対象となる工事
  • 既存のブロック塀等を撤去するための費用
  • 植栽及び植栽基盤等の生垣造成費用
補助率・上限額
  • 上限50m
  • 生垣造成経費もしくは、既存の板塀、ブロック塀等を撤去後の造成は1m当たり1万6千円、新たな生垣造成は1m当たり1万円を限度額として、いずれか低い方。

申請要件・窓口

対象となる方
(要件)
  • 生垣を造成する土地の所有者又は管理者。
  • ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外:
    • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
    • 公共団体もしくはこれに準ずる団体
    • 同一箇所で同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者
    • 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者
  • 助成対象となる生垣(以下の要件をすべて満たすもの):
    • 接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。
    • 工事完了時に樹木の高さが90cm以上あること。
    • 造成する生垣の長さは連続して2m以上あること。
    • 樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること。
    • 造成する生垣が道路に越境していないこと。
    • 植栽する地帯を縁石で囲う場合,縁石の高さは道路面から60cm以下であること。
    • 接道部に設置する場合,建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。
    • 隣地境界に設置する場合、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること。
    • 申請者が土地所有者以外の場合,土地所有者の同意を得ていること。
  • ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣については助成対象となりません。
施工業者の条件
  • 要件なし
お問い合わせ 担当窓口
電話:03-5744-1365
公式ホームページ(詳細)
データ更新日 最終更新日:令和5年06月30日
情報確認日:2026年03月02日

6. 支援方法について

本制度の支援方法は「①補助」です。

この制度は、生垣の造成にかかる費用の一部を補助するものです。既存の塀の撤去費用や植栽費用などが対象となり、一定の条件を満たす場合に助成を受けることができます。

7. よくある質問 (FAQ)

Q
助成対象となる生垣の条件は?
A.接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣であること。工事完了時に樹木の高さが90cm以上あること。造成する生垣の長さは連続して2m以上あること等、複数の条件があります。

Q
申請に必要な書類は?
A.申請書、工事の見積書、図面、写真、土地所有者の同意書(必要な場合)などが必要です。詳しくは大田区のホームページをご確認ください。

8. 「生垣造成助成制度」のまとめ

大田区の生垣造成助成制度は、緑豊かな住環境づくりを支援する制度です。生垣の設置を検討されている方は、ぜひこの制度を活用して、快適な生活空間を実現してください。

より詳しい情報や最新の募集状況は、公式サイトをご確認ください。


生垣造成助成制度 公式詳細ページ »

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