袖ケ浦市では、住宅の省エネルギー化を促進するため、住宅用省エネルギー設備設置補助金交付事業を実施しています。太陽光発電システム、燃料電池システム、蓄電システム、窓の断熱改修など、対象となる設備を設置することで補助金を受け取ることができます。地球温暖化対策に貢献しながら、快適な住まいづくりを実現しましょう。
1. 制度の概要
この制度は、袖ケ浦市にお住まいの方が、住宅に省エネルギー設備を導入する際に、その費用の一部を補助するものです。対象となる設備や工事の種類、補助金額などが定められています。申請にはいくつかの要件がありますので、事前に確認が必要です。
💡 具体的にはこのような工事に使えます
- ✅ 太陽光発電システムを設置して、電気代を削減し、余った電気を売電する。
- ✅ 窓の断熱改修を行い、冬の暖房費を節約し、結露を防止する。
- ✅ 蓄電システムを導入して、停電時の非常用電源として活用する。
2. 受取額シミュレーション
実際の工事内容に応じた受取額の目安です。
太陽光発電システム
👤 対象者の状況
4kWの太陽光発電システムを設置するAさん
窓の断熱改修
👤 対象者の状況
窓の断熱改修に32万円かかるBさん
3. 申請のステップ
1
事前相談
袖ケ浦市環境管理課に、補助金の対象となる設備や工事について事前に相談してください。
2
申請
申請書に必要な書類を添付して、袖ケ浦市環境管理課に提出してください。
3
工事
補助金の交付決定後、工事を開始してください。
4
実績報告
工事完了後、実績報告書に必要な書類を添付して、袖ケ浦市環境管理課に提出してください。
5
補助金交付
実績報告書の内容が審査され、適正と認められた場合、補助金が交付されます。
4. 申請の注意点
⚠️ 必ずご確認ください
補助金の申請期間や対象となる設備、工事には条件があります。必ず事前に袖ケ浦市のホームページや環境管理課で詳細を確認してください。また、予算に限りがあるため、申請期間内であっても受付が終了する場合があります。
5. 制度詳細データ
自治体が公表している詳細データをまとめました。
制度の基本情報
| 制度名 |
袖ケ浦市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付事業 |
| 実施自治体 |
千葉県 袖ケ浦市 |
| 支援方法 |
①補助
|
対象工事と補助金額
| 支援分類 |
|
| 対象となる工事 |
- (共通事項)未使用であること
- (太陽光発電システム)太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、以下の用件を満たすもの。
- 1 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること
- 2 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること
- 3 太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること
- (ア) 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合しているものであること
- (イ) 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること
- (ウ) 一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているものであること
- 4 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとにこの値を合計した数値)が10キロワット未満であること。既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。
- 5 補助金の交付の申請時点において太陽光発電システムを設置する住宅の建築工事が完了していること。
- 6 実績報告の日までに次のいずれかの設備が設置されていること。
- (1) エネルギー管理システム(HEMS)
- (2) 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 7 次のいずれかに該当すること。
- (1) 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する住宅
- (2) 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
- (燃料電池システム)燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、以下の要件を満たすもの。
- 1 国が平成25年度以降に実施している補助事業の対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること
- (定置用リチウムイオン蓄電システム)リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、以下の要件を満たすもの。
- 1 国が平成25年度以降に実施している補助事業の対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること
- 2 実績報告の日までに太陽光発電システムが設置されていること
- 3 次のいずれかに該当すること。
- (1) 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する住宅
- (2) 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
- (3) 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために新築する住宅
- (4) 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために取得する住宅であって、住宅を販売する事業者等により未使用の定置用リチウムイオン蓄電システムがあらかじめ設置された住宅
- (窓の断熱改修)既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するに当たり、以下の要件を満たすもの。
- 1 国が令和2年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること
- 2 1居室(居住、作業、娯楽等の目的のために継続的に利用する壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間)単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること
- 3 補助金の交付の申請時点において窓の断熱改修をする住宅の建築工事が完了していること。
- 4 次のいずれかに該当すること。
- (1) 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する住宅
- (2) 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
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| 補助率・上限額 |
- ①太陽光発電システム
- 発電システムに係る太陽電池の最大出力(小数点第3位四捨五入)に1キロワットあたり2万円を乗じて得た額(上限9万円)
- ②燃料電池システム
- ③定置用リチウムイオン蓄電システム
- 補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回限り交付。ただし千円未満の端数は切り捨て。
- ④窓の断熱改修
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申請要件・窓口
対象となる方 (要件) |
- 対象住宅:集合住宅は対象外
- 発注者:
- 1 市内に住所を有すること(実績報告書提出日までに住民基本台帳に記録される場合を含む)
- 2 市町村税を滞納していないこと
- 3 自ら居住又は居住を予定している市内の住宅(戸建住宅に限る)に、年度内(2月末日まで)に設置すること
- 4 住宅の所有者でない場合又は他に所有者がいる場合は、全ての所有者から同意を得ていること
- 5 補助対象設備のうち、太陽光発電システムを設置する場合は、発電した電力について電力会社との間で電力受給契約を締結すること
- ※既に補助対象設備を設置済み又は設置工事中の方は対象になりません。なお、補助対象設備を設置した建売住宅を購入する場合は引渡し完了前までに申請して下さい。
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| 施工業者の条件 |
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| お問い合わせ |
担当窓口
電話:
公式ホームページ(詳細)
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| データ更新日 |
最終更新日:令和4年06月15日
情報確認日:2026年03月02日
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6. 支援方法について
本制度の支援方法は「①補助」です。
この制度は、省エネルギー設備の設置費用の一部を補助することで、市民の皆様の初期費用負担を軽減し、省エネルギー設備の導入を促進することを目的としています。
7. よくある質問 (FAQ)
Q
集合住宅でも申請できますか?
A.いいえ、集合住宅は対象外です。戸建住宅のみが対象となります。
Q
既に工事を始めていますが、申請できますか?
A.いいえ、既に補助対象設備を設置済み又は設置工事中の方は対象になりません。補助対象設備を設置した建売住宅を購入する場合は引渡し完了前までに申請して下さい。
8. 「袖ケ浦市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付事業」のまとめ
袖ケ浦市の住宅用省エネルギー設備設置補助金交付事業は、省エネルギー設備の導入を検討されている方にとって、大変魅力的な制度です。この機会にぜひ、省エネルギー設備の導入を検討し、快適で環境に優しい住まいづくりを実現しましょう。